会社法関係
1 会社組織(機関)
株式会社で設置される機関の種類としては、次のようなものがあります。
(1)株主総会 (2)取締役 (3)取締役会 (4)監査役 (5)監査役会 (6)会計監査人 ほか
会社は機関設計の最低限の規律を遵守しながら、この中からそれぞれの企業の実態に応じて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。
会社はどの機関を設置するかについて定款で規定し、その旨を登記しなければなりません。また、機関選択ができるといっても完全に自由にできるものではなく、規模や会社の性質に応じてある一定のルールが定められております。
すべての株式会社が最低限置かなくてはならないのは、株主総会と1人以上の取締役です。会社法においては、旧有限会社の機関設計を取り込んでいますので、取締役会を設置しないことも可能となりました。
なお、資本金ないし負債総額が一定の金額を超える大会社(※1)であるか否か、株式譲渡制限会社(※2)か否かによって、機関設計に一定の制限が設けられております。
1、 大会社の場合
会計監査人を設置しなければならず、しかも会計監査人を設置した場合には監査役を置かなければなりません。
2、 株式譲渡制限会社ではない会社(公開会社)の場合
取締役会を設置しなければならず、取締役会を設置した場合には原則として監査役を置かねばなりません。
3、 大会社で株式譲渡制限会社ではない会社の場合
監査役だけではなく監査役会も設置しなければなりません。
このほかにも任意に監査役会を設置した場合には、取締役会を設置しなければならないといった制限もあります。
ただし、大部分の中小企業は大会社ではなく(中小会社)、株式譲渡制限を設けている(非公開会社)と考えられますので、基本的には、機関の設定は自由に行えるものと思われます。
※1大会社:資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の株式会社
※2株式譲渡制限会社:すべての株式の譲渡を制限している株式会社。株式を譲渡する場合には、取締役会等の承認を受けなければならない。いわゆる非公開会社。
2 取締役及び取締役会
取締役とは、経営のプロとして会社の出資者である株主から会社経営を任された者のことです。ただ、株主=経営者といった中小企業では、当然のことながら株主に選任されたという認識はなく、代表取締役社長=会社オーナーといった感覚が強いと思われます。
取締役会とは、3人以上の取締役から構成される会議体です。 「1 会社組織(機関)」で記載したように、株式譲渡制限会社(非公開会社)であれば、取締役会を設置する必要はありませんが、定款で定めることにより設置することもできます。
取締役の任期は、原則として選任後2年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時までとされています。ただし、株式譲渡制限会社(委員会設置会社は除く)では、定款の定めにより、任期を10年まで延ばすことができます。取締役は登記事項ですので、株式譲渡制限会社で10年間取締役が変わる予定のない会社は、再任回数が減り登録免許税等のコストを削減できます。また、株式譲渡制限会社では、定款の定めにより、取締役を株主に限定することも可能です。
取締役会は、以下の要件を満たし定款に定めていれば、実際に会議を開かずに、書面上で決議すること(いわゆる「書面決議」)が認められています。
1、 会議の目的事項について各取締役が書面・電磁的記録により同意していること
2、 会議の目的たる事実について業務監査権限を持つ監査役が設置されている場合には、各監査役が異議を述べないこと
ただし、すべての取締役会を書面決議でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。したがって、少なくとも3ヶ月に1回、すなわち1年に4回は実際に会議を開いて行わなければなりません。
3 自己株式の取得
会社が発行した自社の株式を取得することを「自己株式の取得」といいます。その目的は余剰資金の株主への還元、事業承継者の相続税の納税資金確保などが考えられます。
ただし、自己株式の取得については無制限に認めてしまうと、株主平等の原則や債権者保護を害する可能性があるため、一定の規制が設けられています。
自己株式の取得方法は、市場取引及び公開買付けにより取得するという上場企業にのみできる方法とそれ以外に分けられます。以下、未上場企業の場合を見ていきます。
未上場企業等に想定される自己株式の取得手続は、次の1から3の手続を踏むのが原則となります。株主に対して広く取得内容を知らせ、それに対する株主からの申し込みを受けるという内容ですので、ミニ公開買付けとも呼ばれています。
1、 株主総会において自己株式取得に関する一定の事項を決議
2、 実際の取得にあたっての詳細は取締役(会)で決議
3、 当該詳細事項を全株主に通知して売却に応じる株主から株式を買い受ける
また、上記3の通知を特定の株主に対してのみ行うこと、つまり特定の株主からのみ買い受ける旨を1の株主総会で決議することも可能です。ただし、その場合には1の株主総会は特別決議(※1)によることになり、他の株主には売主追加請求権(※2)が与えられることになります。
株式会社は、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます。
この譲渡制限株式に認められている特例により、譲渡制限株式の特性が活かされ、もし相続人等が株主として好ましくない者と株主総会において判断された場合には、当該相続人等を株主から排除することが可能となります。また、この特例を利用する場合には、原則として、他の株主に売主追加請求権は与えられません。
なお、売渡請求にあたっては、株主総会の特別決議が必要になります。
※1株主総会特別決議:総議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で行う決議。定款で定足数を総議決権の3分の1以上の割合にすることも可能
※2売主追加請求権:招集通知に記載された自己株式の取得議案において、その議案に記載されている売主となる株主以外の他の株主が、自分も売主に追加するよう議案の修正を求めることができる権利
4 株式と株券
法律上、「株式」とは、株式会社における出資者としての地位のことを意味します。この株式の保有者である株主は、会社の所有者としていろいろな権利を持ちますが、そのような権利は目に見えません。そこで、これを目に見える形にしたのが「株券」です。
会社法では、株券を発行しないことを原則としており、株券は定款に株券発行の定めがない限り発行されないことになります。また、定款に株券を発行する旨の定めがある場合でも、株式譲渡制限会社は、株主から請求があるまでは株券を発行しないことができます。
各株式の権利内容は、均一で平等であることが原則なのですが、会社法は、この原則に対する例外として、権利の内容が異なる種類の株式を発行することを認めています。このように、株式ごとに権利内容を異にするものを「種類株式」といいます。
会社が認める種類株式には多様なものがありますが、代表的なものは、(1)剰余金の配当について異なる定めのある株式 (2)株主総会の議決権について異なる定めのある株式 (3)譲渡について会社の承認を必要とする株式などです。
種類株式を発行するには、各種類の株式の発行可能種類株式総数と内容を定款で定めなければなりません。
この種類株式の発行を認めた趣旨は、会社が発行できる株式のバリエーションを増やすことで、資金調達や支配関係の多様化を図るためです。
たとえば、会社としては、「お金は出してほしいが、経営には口を出してほしくない」という場合があります。他方、出資者としても、「会社の経営には興味がないが、とにかく配当を多くもらえればよい」という場合があります。このような場合、株主総会での議決権はないが、剰余金の配当については優先されるという株式を発行することができれば、会社・出資者の利害も一致し、有用といえます。
種類株式を発行している会社では、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、全体の株主総会の決議の他に、その種類株式の株主で構成される「種類株主総会」の決議が必要とされます。ただし、あらかじめ定款で種類株主総会の決議を必要としない旨を定めることも可能です。
5 社債の発行
社債とは、社債券という有価証券を利用して資金を調達するものであり、会社が広く不特定多数の者から行う借金です。したがって、借入金と同じく有利子負債です。
社債を発行できるのは、株式会社だけではなく、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社であっても社債を発行することができます。ただし、信用力が一般的に低い中小企業では、特定の知り合いが引き受けてくれる場合や金融機関等が通常の投融資のかわりに引き受けてくれる少人数私募債(※1)の発行が例としてあります。
なお、社債の発行手続きは、次のとおりです。
(1)発行会社は、取締役会等で募集事項(社債の総額、各社債の金額、利率、元本・利息の支払い方法や期限など)を決定します。
(2)申込者は、会社に書面を交付して住所・氏名・引き受ける社債の金額・数などを明らかにして申し込みします。
(3)発行会社は、割当てを受ける者を決定し、その内容を通知します。
(4)割当てを受けた申込者は、会社に支払いをして社債権者となります。
(5)発行会社は、社債原簿を作成し、社債や社債券に関する事項を記載します。
※1少人数私募債:少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債のことで、通常の社債に比べて①手続の簡素化、②無担保で発行可能などのメリットがある。なお、少人数私募債を発行するためには、(1)社債権者が50名未満、(2)社債権者に適格機関投資家(プロの投資家)がいない、(3)社債の発行総額が社債の1口額面(最低券面額)の50倍未満(例えば、1口額面(最低券面額)が100万円の場合には社債発行総額は5,000万円未満となる)、(4)譲渡制限付きの社債、といった発行条件を満たすことが必要
6 会計参与制度
会計参与とは、取締役と共同して決算書(計算書類)の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関です。その設置は会社の任意であり、強制はありません。
なお、取締役会を置くことにより、会社法上は原則として監査役等を設置する必要がでてきますが、例外として株式譲渡制限会社であれば、会計参与を置くことで監査役に代替できます。
会計参与を設置する場合には、定款にその旨を定めます。会計参与は取締役や監査役と共に「役員」と呼ばれます。会計監査人が設置されている場合でも設置は可能です。
選任・解任は株主総会で行われます。また、会計参与を設置した旨及びその会計参与の氏名(法人の場合は名称)を登記しなければなりません。会計参与の任期は、取締役と同様、原則2年です。株式譲渡制限会社(非公開会社)では、定款で最長10年まで延ばすことができます。
会計参与設置の目的は、会計の専門家が一定の権限と責任のもと、適正な決算書等を作成することにより、決算書等に信頼性を与えることです。そのため、会計参与になれるのは、公認会計士(監査法人も含む)、税理士(税理士法人も含む)に限られています。
ただ、その会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等は会計参与にはなれませんが、顧問税理士が会計参与として就任することは可能です。
なお、中小企業が決算書の信頼性を向上させることで、次のようなメリットがあります。
1、 自社の経営状態が見極められるので、適切な経営判断を行うことが可能となる
2、 金融機関の信頼を得ることができるので、円滑な資金調達が可能となる
3、 取引先の信頼を得ることができるので、新たな取引先の開拓が可能となる
取締役会設置会社の会計参与は、取締役会に出席しなければならず、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。また、取締役の違法・不正な行為を株主等に報告する義務を負います。会計参与は、取締役と同様に賠償責任も負います。
7 登記及び公告
情報開示(ディスクロージャー)とは、会社の経営内容などを公開することです。情報開示の中でも、広く一般に公開されている「登記」や「公告」による情報開示は、会社の経営内容などを知るうえで大変便利なものといえます。
登記とは、法律により定められた事項を広く知らせるために公開の帳簿に記載・記録することです。会社を設立する際には登記が必要となりますし、組織再編行為や会社に一定の変更が生じた場合にも登記が必要となります。
株式会社の設立の際には、会社の目的、商号、本店・支店の所在場所、資本金の額、発行できる株式の数、取締役の氏名、代表取締役の氏名・住所などを記載しなければなりません。また、組織変更、合併、会社分割、解散などがあった場合にもそのことを登記しなければなりません。
公告とは、一定の事項を広く知らしめることです。会社の公告方法としては、(1)官報への掲載 (2)時事に関する日刊新聞紙への掲載 (3)電子公告の3種類があります。会社は、いずれの方法によるかを定款で定めることができます。
その公告の中で決算公告(※1)は、特例有限会社を除くすべての株式会社で義務付けられています。株式譲渡制限会社であっても決算公告が義務付けられていますので、注意が必要です。
決算公告については、会社の公告方法とは別に、すなわち電子公告による旨の定款の定めがない場合でも、電磁的方法によって行うことが許されています。
※1決算公告:会社法の定めにより定時株主総会終結後遅滞なく、会社が定款に定めた方法によって公告する財務情報の開示
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